follow hagi.life

Copyrightの正しい書き方を調べて、表記を修正しました

2018.12.16

こんにちは、萩ドットライフ()です。

このブログは開設以来フッタ部分に「© 萩ドットライフ」とコピーライト表記していたのですが「これって正しいの?」と疑問に思い、いろいろググって調べてみました。結果「© 2018 萩ドットライフ」に改めましたので、その経緯をまとめてみます。

Webデザイナーのくせに知らなかったんです

お恥ずかしい話、もう20年以上もWebデザイナーとしてメシを食ってきたのですが、Copyrightの正しい表記方法とか、その理屈を知りませんでした。

多くの場合、クライアント側で制作規定とかってカタチで文言が指定されていたり、そうでない場合も、大手の書き方をパクって、

Copyright (C) 2018 (会社名英文表記) All Rights Reserved.

みたいなのを提案して、そのまま通っちゃったりしてましたからね。

このブログを始めるとき、なんとなく調べて見たんですよ。
それで「© 萩ドットライフ」というコピーライト表記にしていたのですが「これって、どういう根拠で入れているの?」「いろんなサイトを見てると、様々な書き方があるけど『正解』ってあるもんなの?」と、疑問がわきはじめ、ちゃんと調べてみました。

前述の通り、その結果「© 2018 萩ドットライフ」に改めました。

なぜCopyright表記するんでしょうね?

まずは、著作権について調べてみました。
どうやら、制作物を創作した時点で発生する権利のようですね。特許権のように、審査を受けて登録されるようなものではないようです。

著作権:
著作権(ちょさくけん、英語: copyright、コピーライト)は、最広義には著作者の有する実定法上の権利(著作財産権、著作者人格権、著作隣接権)をいう。
このうち広義の著作権は著作財産権と著作者人格権をいう。著作者は、著作者人格権を持ち、同時に、財産権である著作権を持つ。また、狭義には著作財産権のみをいう。
著作権は知的創作活動の成果(知的創造物)を内容とする権利で、特許権など産業財産権とともに知的財産権(知的所有権)の一種である。ただし、特許権などの産業財産権が産業の発達を目的とする技術的思想(アイデア)を保護の対象とする権利なのに対し、著作権は文化の発展を目的とする表現を保護の対象とする権利である。特許権などの産業財産権では登録により権利が発生する審査登録主義がとられているのに対し、著作権は多くの国において創作した時点で権利が発生する無方式主義がとられている。
出典:https://ja.wikipedia.org/wiki/著作権(2018年12月16日現在)

つまり、コピーライトを記述しなくとも権利は守られるのですよ。

著作権はいろんな国際条約によって規定されているのですが、中でも

  • 万国著作権条約
  • ベルヌ条約

が重要視されているようなのですが万国著作権条約には「コピーライトを表記しましょう」と書いてあり、ベルヌ条約では「とくになにもする必要はない」ということなのですね。

そして、日本を含め多くの国が2つの条約に両方とも加盟しているのですよ。
したがってベルヌ条約で「要らない」と言っている(※「書くな」とは言ってない)のですから、表記しなくても大丈夫なのです。

では、なぜコピーライト表記をしているのか?

  • ベルヌ条約に加盟していない国を考慮する
  • 著作権を主張することで、無断利用を抑止する

あたりが、根拠なんじゃないですかね?

僕が表記した根拠は「みんな書いてるし…」でした。

正しいCopyrightの書き方

書こうが書くまいが「どっちでもいいよ」という性格のものなので、正しくなくても構わないような気がしますが、一応ちゃんと調べてみたのですよ。

元々が条約に基づくものなので、ルールがあるのですよ。
前述の2つの条約のうち「万国著作権条約」で定められています。
(参考:万国著作権条約(PDF)

コピーライトのルールをざっくりとまとめると、

  • ©︎の記号を記載する
  • 発行年を記載する
  • 著作者名を記載する

ということのようです。ひとつひとつ説明していくと、

©︎の記号を記載する

これ、よく「Copyright (C)」って書きますよね。
「Copyright」は、かつてのアメリカの国内法で使われていた表記方法のようです。「Copr.」もアリだったようですね。万国著作権条約で認められているのは「©」のみです。
文字化けなどの対策として「(C)」と表記するのは差し支えないようです。
したがって「Copyright (C)」は、同じことを繰り返してただけなんですね。

発行年を記載する

これもよく見かけるのが、現在年を書くケースですよね。
僕もクライアントから「年が明けましたので更新してください」って言われることがありますね。
他には「2013 – 2018」みたいに、発行年と更新年もしくは現在年を併記する場合。
ちなみに、僕のメインクライアントは「制作規定」で、年を表記しない方法が定められています。

ただ、現在年が記されてるのが当たり前だと思ってる人もいるかもしれませんね。
「なんだ、このサイト更新されてないんじゃないか?」と思われるのもイヤですよね…。

でも、ルールでは「発行年」だけ書けばいいんです。

著作者名を記載する

個人名、法人名、サイト名。なんでもいいようです。
ただ、ありがちなのは「All Rights Reserved」。これは、かつてアメリカなどが加盟していたブエノスアイレス条約での表記なんだそうです。
しかし、ブエノスアイレス条約加盟国も今ではベルヌ条約に加盟しているため意味がありませんし、日本は元からブエノスアイレス条約に加盟していないためそもそも記述する理由ないんですね。

ちなみに、僕のメインクライアント、

Copyright © (会社名英文表記) All Rights Reserved.

なのですよ。

「Copyright ©」がダブってるし、不要な「 All Rights Reserved.」付けてるのですよ。
誰もが知ってる、財閥系の大企業なのですが…。

でも、制作規定でそう定められてるので、仕方ないのです。
機会があったら「これに関してはベルヌ条約では不要なんだよね。でも、どうしても表記するのであれば万国著作権条約をみるとね…」と語ってみようと思います。

結局、わからなかったことがひとつ

調べてる途中で「あれ? 国際だ万国だって言ってるんなら『萩ドットライフ』って、日本語マズいんじゃないのか?」と思ったのですよ。

事実、僕のクライアントたちも「社名の英文表記」ってのを使用するように求めて来ます。

それで、表記すべき言語について調べていたのですが、結局みつけることができませんでした。

なので、このブログ名(=サイト名)通りに

© 2018 萩ドットライフ

と表記することにしました。2018は記事の「発行年」です。

WordPressのテンプレートには、
「<p class=”copyright”>&copy; <?php echo get_the_date( ‘Y’ ); ?> 萩ドットライフ</p>」
と記述しています。

そもそも、ベルヌ条約では求められていないものなのですから、こんなんで充分なんじゃないでしょうか。

生まれた街「萩」の小さなひとつに還ろう。